産業廃棄物収集運搬業許可証・産業廃棄物処分業許可証

お客様から委託を受けて産業廃棄物の収集運搬や処分を事業として行う場合、その区域を管轄する都道府県知事等の許可が必要です。許可証には次の4種類があります。
・産業廃棄物収集運搬業
・産業廃棄物処分業
・特別管理産業廃棄物収集運搬業
・特別管理産業廃棄物処分業
事業の範囲として、収集運搬業の場合は事業の区分(積替保管のあり・なし)と廃棄物の種類、処分業の場合は事業の区分(中間処理・最終処分とその処分方法)と産業廃棄物の種類が定められています。また、許可の有効期間は通常5年付与されます。

KOTOKU GROUP で有する許可証の多くは優良産廃処理業者認定制度で優良認定を受けています。興徳クリーナーでは大阪府知事より中間処理の産業廃棄物処分業許可証を取得、興徳クリーナー、ケーシーエス、ユウシンでは近畿地方を中心とした都道府県より収集運搬業許可証を取得しています。各許可で取扱いが認められている産業廃棄物の種類や処分方法につきましては、HPの許可証ダウンロードよりご確認ください。